インターネットを使った選挙活動が公職選挙法で禁じられた不特定多数への「文書図画の頒布」にあたるという見解を総務省が示している。
母校のボート部後輩の
F君が参院選に立候補しているのでブログやHPで応援したいのはやまやまであるが差し控えている。
6月26日朝日新聞によれば、
インターネットによる選挙運動の解禁が公示直前で、「先送り」となった、今回の参院選。候補者達のネット上での動きは、公示日の24日午前0時を境に止まった。
インターネットによる選挙運動の解禁:
今回の参院選からインターネットを利用した選挙運動を解禁しようと、与野党が5月、公職選挙法の改正案に合意。しかし鳩山前首相の辞任など政局の混乱で、国会に提案できなかった。改正案では、ホームページやブログは利用できるが、メールは不可。ツイッターは、ガイドラインで「自粛」とされた。有権者は解禁の対象外になっていた。
「
公職選挙法」(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)によれば、
総務省はWEBページ、ブログ、電子メールも「文書図画にあたる」と解釈し、なおかつ、WEBの更新については新しい部分だけでなく過去のものも一体のものとして頒布・掲示したことにあたると解しているため、同省は「候補者は選挙期間中WEBサイトを更新できない」という立場をとっている。電子メールについては、内部の事務連絡に使用するのは問題ないが、不特定または多数に投票依頼を行うことは文書図画の頒布にあたると解している(政治家がメルマガを発行し続けることについての見解は不明)。このため、現在は総務省の見解を尊重すると、選挙期間中インターネットを利用した選挙活動(ネット選挙)を行うことができず、ブログの更新や、Twitterのつぶやき、さらにはmixiの足あとまで公職選挙法に抵触されるとしている。ただし、この解釈は一度も司法の判断を受けていないため、社会的に定着しきっているとは言えず、総務省・選管とインターネットを使用して選挙運動を行いたい候補者・市民との間で「両すくみ」のような状態になっている。