「
<光市母子殺害>無期懲役を破棄、審理差し戻し 最高裁」毎日新聞
このような極悪非道な殺人が今後起きないためにも(抑止力として)、法曹界に「大岡裁き」の心があるのなら、<光市母子殺害者>に対して、これまでの量刑基準(永山基準*)云々にかかわらず、しかるべき極刑の執行(「
大岡裁きの例」)を望む者が世の中の大半を占めているのではなろうか!
また、少子化の中で子供に対する殺害については量刑を重くする方向に働いてしかるべきだと考えられる。
この「大岡裁きの例」をみると関係者まで厳しい量刑を受けている。従って現在の裁きはずいぶん軽い量刑になっており、抑止力が低下していると言わざるを得ない。
現代は被害者側の権利が守られずに、加害者側の権利が守られているとよくいわれる。その結果が、将来に暗い影を落とすことを考えると末恐ろしいことだ。悪がはびこる日本列島という構図になって行く。まじめに生きている者の権利が守られずに、いい加減な者の権利が守られるという最悪の日本へと突き進んでいるのである。
この際、この悪のスパイラルを断ち切るために法曹界の決断をうながしたい。
*永山基準:06年6月18日朝日新聞より
「どんな場合に死刑を言い渡すことが許されるか、最高裁が83年に示した基準。「連続ピストル事件」で4人を殺害した永山則夫被告に対する判決で、次のように判示した。
①犯行の罪質、②動機、③態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、④結果の重大性ことに殺害された被害者の数、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状、など各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大で、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合は、死刑の選択も許されるといわなければならない。
永山被告に対し、二審は無期懲役を言い渡したが、最高裁は破棄して、死刑相当とした。刑は97年に執行された。」